| ■ お弁当に関するご質問 |
| Q. 消費期限は? |
| A. 弊社では配達指定時間から2時間を基本としています。 但し、ご相談頂ければ食材を選択しメニューを変更する事で可能な範囲での消費期限時間を延長することもできます。 いずれにしても、時間の経過とともに風味が損なわれますので、お召し上がりになる時間に合わせて配達時間をご指定下さい。 「期限表示」について |
| Q. 当日のキャンセルは可能ですか。 |
| A. 可能です。 事前にキャンセルの可能性があることをご連絡下さい。(雨天による中止など) また、お届け時間や個数によって対応が異なります。 |
| Q. 内容を変えてもらうことは可能ですか。 |
| A. 可能です。 季節により内容を変えている商品もあります。 |
| Q. パンフレット以外の商品はありませんか。 |
| A. あります。 ご予算、ご利用目的に合わせたオリジナルのメニューを考えさせていただきます。 個数や内容によってはお時間をいただく場合もあります。 2週間いただければ確実に対応させていただきます。 |
| Q. いつまでに注文すればいいですか。 |
| A. 2日前までなら、全てのご予約方法(HP・メール・ファックス・電話)でのご注文を確実にお届けいたします。 前日午前中の場合は「メール・ファックス・電話」によるご予約のご注文を確実にお届けします。 前日午後から当日の場合は「電話」にてお問い合わせ下さい。 |
| Q. 太田市内10個以上、太田市近郊20個以上とありますがそれ以下での個数では配達をお願いできないのですか。 |
| A. できます。 お近くに配達のご予約があればお受けしている場合があります。 |
| Q. 何種類か注文したいのですが、合計で10個(20個)になれば配達してくれますか。 |
| A. 1種類あたり5個以上になるようにお願い致します。 |
| Q. 太田市近郊とはどの辺りまでですか。 |
| A. 時間にして40分としています。 群馬県なら佐波郡・新田郡・邑楽郡、埼玉県なら妻沼町、栃木県なら足利市南部を目安にして下さい。 |
| Q. 遠方の配達は可能ですか。 |
| A. 可能です。 個数・内容によりますが、保冷車等による温度管理には細心の注意を払っていますので安心してご注文下さい。 |
| Q. お茶などの飲み物も一緒に注文できますか。 |
| A. できます。 別料金になりますが、ご用意できます。種類・容器(缶・パック)・温度(温、冷)をご指定下さい。 ペットボトルは冷たくする事のみ可能です。 |
| Q. おしぼりは、ありますか。 |
| A. あります。 紙おしぼりになりますが、一部商品を除いてサービスでご用意しています。 一部商品とは「ママーズデリカ」シリーズ「お好み弁当」シリーズです。 別料金になりますが、布おしぼりもご用意できます。 |
| ■ 出張パーティ(ケータリング)、イベントに関するご質問 |
| Q. イベントツールのパンフレット、価格表はありますか。 |
| A. お客様のご要望に合わせた「企画書」「提案書」「御見積書」をお作りいたします。 新しい商品が続々と誕生しています。最新の情報をお届けしますので、お客様のご要望をお聞かせ下さい。 |
| Q. 立食パーティのスタイルは「センタービュッフェ」「散らしビュッフェ」どちらがいいですか。 |
| A. 会場の広さ・形状、目的、客層を考慮した上でご提案させていただきます。 各スタイルのメリット・デメリットは 「センタービュッフェ」 メリット 立体的な豪華さ、華やかさが演出できます。 デメリット 散らしスタイルに比べ2倍程度の広さを必要とします。 入口の場所によっては導線(お客様の流れ)が偏ってしまいますのでしっかりした誘導が必要になります。 「散らしビュッフェ」 メリット 会場の形状、入口の場所にとらわれず自由なレイアウトが考えれます。 センタースタイルに比べ省スペースでの実施が可能です。 デメリット センタースタイルに比べ立体的な豪華さ、華やかさには欠けるようです。 |
| Q. パーティ会場のセッティングにはどれくらいの時間が必要ですか。 |
| A. 内容により全く異なります。 時間の制約がある場合はそれに合わせたセッティング方法、内容構成をご提案させていただきます。 |
| Q. 料理はいくらぐらいからお願いできますか。 |
| A. 通常、お一人様あたり2,100円(税込み)以上からですが、ご予算・利用目的などによってはその限りではありません。 当社は全てお客様のご要望に合わせた、お客様専用のオリジナルメニューをご提案させて頂いています。 |
| Q. 中止になったときのキャンセル料を教えてください。 |
| A. その内容・規模により対応が異なります。 目安としては 見積金額30万円(税込み)以上 : 1週間前 30%、3日前 50%、前日 80%、当日 100% 見積金額30万円(税込み)未満 : 1週間前 0%、3日前 0%、前日 50%、当日 100% 大規模なイベントをお考えの時にはイベント保険をご利用なさるのもいいかもしれません。 大まかには、見積金額の約10%が掛け金となり、支払い金額の約90%を保証してくれるようです。 ただし、契約のタイミングが難しく、天候による中止が考えられる場合は当日の天候を予測できない時期に契約しなければなりません。 (6〜3ヶ月くらい前になります) |
| ■ その他に関するご質問 |
| Q. 食品の「期限表示」について教えてください。 |
| A. 食品の期限表示は「消費期限」と「賞味期限」に分けられます。 その違いは次の通りです。 「消費期限」 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗、その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいいます。 したがって、この期限を過ぎた後は、食べることを避けるべきとされています。 【対象】 弁当類、食肉、そうざい、生菓子、生かき、生めん類、調理パン等(概ね5日以内の期間で品質の劣化する食品が該当します。) 「賞味期限」 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると求められる期限を示す年月日をいいます。 ただし、当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとするとされています。 食品の劣化速度が比較的緩慢な食品について表示されます。したがって、この期限を過ぎたからといってすぐ食べられないということではありません。 【対象】 食肉製品、魚肉練り製品、即席めん、冷凍食品、乳製品、清涼飲料水、牛乳、マーガリン、レトルトパウチ食品等 つまり期限表示の記載方法「消費期限」「賞味期限」で、その食品の品質劣化が速い、遅いなどの判断をする目安となります。 また、表示される期限は、包装を開封する前の期限です。 ※期限表示は、定められた方法で保存することが前提となっていますので、必ずその食品の保存方法が表示されています。ただし、常温で保存する場合に限っては、その表示の省略が認められています。 ※食品衛生法と農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の期限表示について、用語・定義の統一を図るため、食品衛生法施行規則等が改正されました。 平成15年7月31日から「品質保持期限」が廃止され、「賞味期限」に統一されています。 但し、経過措置として賞味期限表示の円滑な移行のため、平成17年7月31日までに製造され、加工され、もしくは輸入された食品等については、従来の「品質保持期限」の表示が認められる猶予期間が与えられています。 (以上は平成15年12月23日現在調べの内容です。 なお、当該施行規則等は今後も改正が予想されますのでご不明な時はお問合せ下さい。) |